作成日:2022/09/05
令和4年4月から適用される社内預金の下限利率について 基監発 0120 第 1 号 令 和 4 年1月 20 日
令和4年4月から適用される社内預金の下限利率について 「労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入 れる場合の利率を定める省令」(昭和 27 年労働省令第 24 号)に基づき、令和3 年 10 月における定期預金平均利率を算出したところ、0.0146%であった。
したがって、当該平均利率と同月において適用される社内預金の下限利率(年 5厘(0.5%))との差が5厘(0.5%)未満であることから、
令和4年4月から 適用される下限利率は引き続き年5厘(0.5%)であるので、了知されるととも に、事業場等からの照会があった場合には適切に対応されたい。
基監発第 号 (mhlw.go.jp)