インサイドアウト
インサイドアウト
作成日:2022/08/19
★★「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」 の改訂について>事 務 連 絡 令和4年8月9日



【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について (mhlw.go.jp)

「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」(令和2年3月6 日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡)別紙「新型コロナウイルス感染症に係る傷 病手当金の支給に関するQ&A」について、以下の(※)を追加する。 (※)新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降 に申請を受け付けたものについて、当面の間、新型コロナウイルス感染症に係る傷 病手当金の支給における臨時的な取扱いとして、以下の運用とする。

 傷病手当金の支給申請に際し、医師の意見書の添付は不要とし、事業主からの 当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付す ること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給 する扱いとすること。 ・ Q4、Q5、Q11、Q14 及びQ15 にかかわらず、医療機関への受診を行わず、 医師の意見書を添付できない場合であっても、支給申請書にその旨を記載するこ とは不要であること。

お問合せ
◆ お 問 合 せ ◆
社会保険労務士法人
       あすなろ人事労務室

 〒550-0014
 大阪府大阪市西区北堀江
          4丁目2番40号
S-1

 大阪地下鉄:西長堀駅C3
  出入口地上階より徒歩1分