インサイドアウト
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作成日:2022/08/18
新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)5−問8を更新しました。(8月10日)




5 労災補償
問1 労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となりますか。
問2 医師、看護師などの医療従事者や介護従事者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのようになりますか。
問3 医療従事者や介護従事者以外の労働者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのようになりますか。
問4 感染経路が判明しない場合、どのように判断するのですか。
問5 「複数の感染者が確認された労働環境下」とは、具体的にどのようなケースを想定しているのでしょうか。
問6 「顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務」として想定しているの は、どのような業務でしょうか。
問7 上記答4の(例1)、(例2)以外で示した業務以外の業務は、対象とならないのでしょうか。
問8 PCR検査や抗原検査で陽性でしたが、医療機関へ受診せずに、行政が設置し医師を配置する健康フォローアップセンター等に連絡し、自宅(ホテル)において療養を行いました。当該療養期間について、医師からの証明がなくても休業補償給付の請求はできますか 。
問9 新型コロナウイルスに感染した場合、請求手続について事業主の援助を受けることはできますか。
問10 労働者が新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けたことで健康被害が生じた場合、労災保険給付の対象となりますか。
問11 「医療従事者等」や「高齢者施設等の従事者」とは、具体的にどのような方を想定しているのでしょうか。
問12 医療従事者が接種業務を行っている際、誤って注射の針を自分の手指等に刺してしまい(いわゆる針刺し事故)、それが原因で疾病を発症した場合、労災保険給付の対象となりますか。
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