インサイドアウト
インサイドアウト
作成日:2022/07/14
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の令和4年7月改定版に対応したQ&Aが公表



7月13日、厚生労働省より、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の令和4年7月改定版に対応したQ&Aが公表されました。
 
新たに「4.副業・兼業に関する情報の公表」が設けられ、次の4つの問が収録されています。
 
4−1 副業・兼業に関する情報の公表を推奨する趣旨・目的は何か。 
4−2 公表の対象となる「副業・兼業」の範囲は、どのようになっているのか。
4−3 副業・兼業に関する情報について、どのような事項を、どのような方法で公表することが望ましいのか。
4−4 グループ企業で一体として公表することは可能か。 
 
具体的な公表内容に関する問である4−24−4では、次のような回答が示されています。
4−3では、条件なしで認めている場合と条件付きで認めている場合の記載例も示されています。
 
【公表の対象となる「副業・兼業」の範囲】
 → 他の会社等に雇用される形での副業・兼業
 → 事業主となって行うものや請負・委託・準委任契約により行うもの(フリーランス、独立、起業なども含まれる)
 
【公表することが望ましい事項・方法】
 → 副業・兼業を許容しているか否か、また条件付き許容の場合はその条件を公表
 → 許容される条件等に変更があった場合の情報の更新
 → 自社のホームページ等における公表のほか、会社案内(冊子)や採用パンフレットにて公表
 
【グループ企業が一体として公表することの可否】
 → 個社において公表することが望ましい
 
 
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
  • 副業・兼業 ガイドライン 公表 ハローワーク
お問合せ
◆ お 問 合 せ ◆
社会保険労務士法人
       あすなろ人事労務室

 〒550-0014
 大阪府大阪市西区北堀江
          4丁目2番40号
S-1

 大阪地下鉄:西長堀駅C3
  出入口地上階より徒歩1分